所長ブログ
2013年10月21日 月曜日
不動産登記
不動産の登記簿謄本は不動産に係る仕事をしていないとなかなか目にしないものだと思います。マイホームを建てたり、購入したり、親族の不動産を相続したりといった状況にならなければどういうものなのかわからない方も多いと思います。私も不動産登記法の勉強をするまで見たことがなかったため、不動産登記を言うものをイメージしづらかったです。
最初に登記簿謄本と書きましたが、現在は登記がすべてデジタルデータとして扱われているため、これまでのような紙の束である登記簿謄本はなくなり、登記事項証明書というものが発行されるようになりました。これを法務局で取得すると、不動産の権利関係を確認することができます。
不動産登記は主に、土地と建物の権利関係を表示するものです。登記しなければ権利が発生しないというわけではありませんが、登記をすることによって第三者にこれは自分の所有物であるなどと権利を主張できます。また、抵当権等がついている場合、この不動産には担保権が付属しているということを警告する機能もあります。
登記事項証明書には大きく分けて3つの項目があります。すなわち、表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)の3つです。
表題部とは土地や建物がどこに存在しているものか、どのような不動産なのかを表示する項目です。
甲区は所有権を表示する部分です。ここを見ると、いつ誰がどのような原因でこの不動産を取得したのかを確認できます。
乙区は抵当権などの所有権以外の権利が表示されています。ここをみると、所有権以外にどんな権利が付着しているのかを確認することができます。
ちなにみに、記載されている事項に下線が引かれていた場合、その内容が削除されたり、変更されたことを意味しています。
司法書士法人I'll 事務員
utsuno
最初に登記簿謄本と書きましたが、現在は登記がすべてデジタルデータとして扱われているため、これまでのような紙の束である登記簿謄本はなくなり、登記事項証明書というものが発行されるようになりました。これを法務局で取得すると、不動産の権利関係を確認することができます。
不動産登記は主に、土地と建物の権利関係を表示するものです。登記しなければ権利が発生しないというわけではありませんが、登記をすることによって第三者にこれは自分の所有物であるなどと権利を主張できます。また、抵当権等がついている場合、この不動産には担保権が付属しているということを警告する機能もあります。
登記事項証明書には大きく分けて3つの項目があります。すなわち、表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)の3つです。
表題部とは土地や建物がどこに存在しているものか、どのような不動産なのかを表示する項目です。
甲区は所有権を表示する部分です。ここを見ると、いつ誰がどのような原因でこの不動産を取得したのかを確認できます。
乙区は抵当権などの所有権以外の権利が表示されています。ここをみると、所有権以外にどんな権利が付着しているのかを確認することができます。
ちなにみに、記載されている事項に下線が引かれていた場合、その内容が削除されたり、変更されたことを意味しています。
司法書士法人I'll 事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll