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売買契約に関する基礎知識

手付金について

不動産売買契約では、契約締結時に「手付金」と呼ばれる金銭を、買い主が売り主に支払うことが一般的です。
手付金には、

  1. 証約手付
  2. 解約手付
  3. 違約手付

の3種類があります。

一般的に不動産売買契約では、(2)の「解約手付」として授受されます。なお、民法でも手付金の性質について特段の定めがない場合には解約手付と推定するとされています。
ただし、解約手付による契約の解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされています。つまり、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、手付けによる解除はできません。

契約後は簡単に解除できない

基本的に、契約後は簡単に契約を解除することができません。

手付解除

相手方が契約の履行に着手するまでは、手付金の倍返し、または放棄により契約を解除することができる。

危険負担による解除

天災により物件が毀損した場合に、過大な修復費用がかかるときは、売り主は無条件で契約を解除することができる。

契約違反による解除

売り主または買い主のいずれかが契約に違反した場合、違約金等の支払いにより契約が解除される。 瑕疵担保

責任に基づく解除

物件に重大な瑕疵(欠陥など)があった場合に、その瑕疵により契約の目的が達せられない場合は、買い主は無条件で契約を解除することができる。

特約による解除

(ローン特約など) 特約の内容に応じて解除することができる。例えば、「ローン特約」の場合なら、買い主に落ち度がなくても住宅ローンを受けられなかった場合に、買い主は無条件で契約を解除することができる。

合意による解除

当事者の合意に基づく条件で契約を解除することができる。

購入時の注意点

買いたい物件が決まったら、購入の申し込みをする前に、希望条件に合う物件かどうかを再度確認したうえで、購入の申し込みを決定してください。

購入にあたって注意するポイント

① 物件の周辺環境を再チェックする。
② 物件の設備環境を再確認する。(ドア、水周り、階段など)
③ 土地の所有に間違いがないか?
④ 2年以上の瑕疵担保がついているかどうかの確認
⑤ 契約書の確認(重要事項説明書の確認)
⑥ 購入計画・資金計画に無理がないか?


まだまだ注意すべきポイントはたくさんあります。
当事務所の司法書士は、不動産業界に在籍していた司法書士です。
ネットでは出しきれない情報が多々あります。

安心できる購入の仕方を知りたい方、少しでもお得に家を購入したい方、物件探しのポイントから購入時の注意点まで一貫してご相談にのります。
まずはお気軽にご相談ください。