知っておこう不動産の豆知識

いい不動産の選び方
不動産選びで失敗しないためには、なんといっても信用のある業者と取引する事です。
以下がチェックポイントになります。
業者の免許
不動産取引業を営むためには免許が必要です。免許には国土交通大臣免許(二つ以上の都道府県に事務所を置いて営業する場合)と 都道府県知事免許(一つの都道府県にのみ事務所を置いて営業する場合)があります。まずはチェックしておきましょう!
事務所の整備
業者の標識、報酬の限度額などがきちんと掲示され、事務所として整備されていなければなりません。そして事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならないことになっています。
書面の交付
取引が成立したら、業者は法律で定められた事項を記載した書面(通常は契約書)を作成 して交付しなければなりません。
取引主任者証、従業者証明書
従業員は業者の発行する従業者証明書を、加えて取引主任者は都道府県知事の発行する取引主任者証を携帯することになっており、取引の関係者から請求があったときは、それらを提示しなければなりません。
業者の立場の明示
業者は、宅地・建物の売買、貸借等について広告をするとき及び、注文を受けたときは、自ら当事者となるのか媒介か代理か、業者の立場を明確にすることが義務づけられています。
過去の営業成績
免許を更新している業者であれば、更新の免許申請前5年間の取引件数や額が、売買、代理・媒介の別で わかります。
商号、代表者、役員、事務所の所在地
たびたび変更しているような業者は注意が必要です。
取引主任者、従業員
出入りが激しい業者は注意が必要です。 従業者名簿の従業者証明書番号の頭部4桁はその業者での勤務開始年月(西暦)を示します。
資産状況等
個人営業の場合は代表者の資産状況、法人の場合は資本金、財務内容などがわかります。
納税状況
経営状態のチェックポイン トのひとつです。
行政処分歴
過去に業務停止などの処分を受けていないかどうか。(過去5年以内に行政処分を受けた業者については行政処分の記録がつけられています。)
業界団体への加入状況
これもひとつの目安になります。