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相続・遺言の相談をしたい方

相続について

相続の流れ

1. 相続の発生時・または発生前にご相談ください。

2. 遺言書が有るのか無いのかを確認いたします。

3. 相続遺産の目録を作成いたします。

4. 遺産分割協議書の作成をいたします。

5. 遺産分割(相続人を確定します。)

6. 相続登記の手続きをいたします。

相続登記サービス

相続登記をご検討の方へ

無事に財産の分け方が決まったら、相続税のかかる方は相続税の申告、そしてそうでない方も含めて最後には相続財産の「名義変更」が必要になります。
相続財産の名義変更には「いつまでにしなくてはならない」といった期限はありませんが、もし名義変更しないうちにまた次の相続が起きてしまった場合には手続 きが複雑になる、新たな相続人が登場して揉め事になる・・・というトラブルの原因にもなりますし、相続した財産を売ろうとしたり、担保に入れたりすること が出来ませんので、そういったトラブルを避けるためにも、なるべく早めに相続財産の名義変更をおこなうことをお勧めします。

当社では、相続登記費用を低価格にてご提供いたします。
通常、司法書士報酬63000円~→なんと、16%off52500円~

【低価格で相続登記をしたい方へのお知らせ】

当事務所は、ケースによっては相続登記費用を低価格でご提供可能です。
※まずは別途詳細をお問い合わせ下さい。

遺言書作成サービス

こんなお悩みはございませんか?

  • 遺産は内縁の妻に相続させたい。
  • 死後の遺産相続でスムーズにいくようにしたい。
  • 遺言書の紛失や改ざんが心配だ。

お任せ下さい!
当社は、「自筆証言遺言」「秘密証言遺言」「公正証言遺言」の保管から、
遺言書の執行依頼まで、サービスします。

遺産分割協議書作成10,000円

遺産分割協議書作成サービス

遺産分割協議を行うことで法定相続分とは異なった割合でそれぞれの相続人に対して相続財産を分配することが可能になります。
実際の実務においてもほとんどのケースでは遺産分割協議が行われ、その協議において定められた割合でそれぞれの相続人に対して相続財産の分配が行われています。
この遺産分割協議が行われた場合には後日のトラブルを避けるためにも必ず遺産分割協議書を作成しましょう。
また、遺産分割協議書を作成した場合は、相続のページで紹介いたしました所有権移転登記にも添付書類として必要になりますし、相続人の預貯金などを引き出す場合にも必要になります。
遺産分割協議書の作成手続きをする場合には、遺留分や相続税の問題や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し遺産分割協議書の作成手続きの依頼をされることをお勧めいたします。