所長ブログ

2013年9月17日 火曜日

代襲相続

代襲相続という言葉は相続の機会がなければ耳にしない言葉だと思いますが、相続では基本的な知識かと思います。

言葉だけを見ると画数も多くて難しそうに感じますが、内容は難しくありません。

例えば、不幸にも親よりも先に子供が亡くなり、その後、親が亡くなった際に、孫が代わりに財産を相続できます。


まず、代襲相続ができる人は、
・相続人の子ども(被相続人にとっての孫)、その次は孫、曾孫、玄孫・・・
もしくは
・被相続人の兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥や姪)
となります。(直系尊属は代襲相続はできません。)

代襲相続ができる場合は以下のような条件になります。
・被相続人の子どもが相続時に亡くなっていた場合
・相続人が欠格事由(民法891条)に該当していた場合
・相続人が廃除(民法892条・893条)に該当していた場合
以上の3つのうちどれかが当てはまると代襲相続ができます。ただし、相続人が相続放棄をした場合は代襲相続できません。

相続人の代わりに相続するという意味ですので、相続分は相続人の法定相続分と同じになります。


司法書士法人アイル事務員
utsuno

投稿者 司法書士法人I'll