所長ブログ

2013年9月 9日 月曜日

相続分

先日、最高裁判所において、非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1は違憲であるという判決が下されました。現代の家族の形の多様化に即した判断だと思います。

さて、非嫡出子は嫡出子と同じ割合で相続が認められましたが、身内の方が亡くなられて自分の相続分はいくらになるかということを考えたときに正しく求められるでしょうか。

法律によって定められる相続分つまり法定相続分は以下のように場合にわけて考えられます。まずは亡くなられた方に配偶者がいるかどうかで2つに分けて考えるとわかりやすいと思います。

○亡くなられた方に配偶者がいる場合
1) 亡くなられた方に子供や父母、兄弟が全くいない場合
配偶者1
2) 子供がいる場合
配偶者2分の1 子供2分の1
3) 子供がおらず、父母がいる場合
配偶者3分の2 父母3分の1
4) 子供と父母がおらず、兄弟がいる場合
配偶者4分の3 兄弟4分の1

○亡くなられた方に配偶者がいない場合
1)子供がいる場合
  子供1
2)子供がおらず父母がいる
  父母1
3)子供、父母がおらず、兄弟がいる
  兄弟1

今回の最高裁の判決で非嫡出子は嫡出子と区別せずに考えられることになりましたので、上記で言うと「子供」として分類されます。

ちなみに義理の子供(つまりお嫁さんやお婿さん)は法定相続人ではありません。

また、法定相続はあくまで法律が定めたものであり、実際には被相続人の意思が尊重されるので必ずもらえるものではありません。また、相続人間での話し合いで相続分が変わる可能性もあります。

司法書士法人アイル 事務員
utsuno

投稿者 司法書士法人I'll