所長ブログ
2013年9月27日 金曜日
婚外子の記載
先日、非嫡出子の法定相続分が嫡出子の2分の1であるというのは違憲であると判断されましたが、昨日別の裁判において、出生届の記載に婚外子かどうかを記載するのは違憲とはいえないという判断がされました。
婚姻数が減り、嫡出子でない子が増えている中で、家族の形態が変化したとしても、子どもの権利は守られるべきであると思いますし、子どもは平等に扱われるべきであると思います。
事実上夫婦関係を築き、同じ家で生活し、子どもをもうけるならば、婚姻届の1枚くらい提出してしまえばいいのにと私は思ってしまうのですが、それはそのカップルによってそれぞれの事情や考え方があるのでしょう。
婚姻届、紙切れ1枚で何も変わらないような気もしますが、その1枚で夫婦であるということが公に証明がされて、税金や社会保険、相続などの手続きはおおいに楽になると思うのですが・・・それをも考慮して紙切れ1枚を提出しないのは、やはりそれ自体がこれまでの夫婦関係とは異なる、新しい家族の形が出来上がっているのではないかと思います。
公的な手続きというものは全般的にめんどくさいものが多いですが、それをいちからきちんと行うことに意義があると私は考えます。誰か1人だけ手続きを省いてしまってもあまり問題はないと思います。しかし、それが大多数となれば、社会システムは混乱すると思います。「誰か1人」を特定の人に決めることはできないから、全員が平等に、たとえ形式的なことであっても、めんどくさい手続きを行うべきなのだと考えます。
法律をはじめとする規則に従うということは、社会の秩序を保つために必要なことなのではないかと思います。
司法書士法人アイル 事務員
utsuno
婚姻数が減り、嫡出子でない子が増えている中で、家族の形態が変化したとしても、子どもの権利は守られるべきであると思いますし、子どもは平等に扱われるべきであると思います。
事実上夫婦関係を築き、同じ家で生活し、子どもをもうけるならば、婚姻届の1枚くらい提出してしまえばいいのにと私は思ってしまうのですが、それはそのカップルによってそれぞれの事情や考え方があるのでしょう。
婚姻届、紙切れ1枚で何も変わらないような気もしますが、その1枚で夫婦であるということが公に証明がされて、税金や社会保険、相続などの手続きはおおいに楽になると思うのですが・・・それをも考慮して紙切れ1枚を提出しないのは、やはりそれ自体がこれまでの夫婦関係とは異なる、新しい家族の形が出来上がっているのではないかと思います。
公的な手続きというものは全般的にめんどくさいものが多いですが、それをいちからきちんと行うことに意義があると私は考えます。誰か1人だけ手続きを省いてしまってもあまり問題はないと思います。しかし、それが大多数となれば、社会システムは混乱すると思います。「誰か1人」を特定の人に決めることはできないから、全員が平等に、たとえ形式的なことであっても、めんどくさい手続きを行うべきなのだと考えます。
法律をはじめとする規則に従うということは、社会の秩序を保つために必要なことなのではないかと思います。
司法書士法人アイル 事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll