所長ブログ

2013年9月20日 金曜日

債務整理について

債務整理の方法は大きく分けて4つあります。

・任意整理
弁護士や司法書士が代理人となって、金融機関などの債権者と話し合いにより、借金を減額したり、分割払いにしてもったりする方法です。裁判所を利用しない方法です。

・特定調停
簡易裁判所に申し立てることで、裁判所が調停員を立て、債権者と債務者の話し合いを仲裁し、返済条件の緩和等の合意が成立するようにしてくれます。

・自己破産
借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、借金の返済を免責してもらうことができます。現在ある財産は没収されてしまうといったデメリットはありますが、借金の支払いから解放されます。

・民事再生
住宅を手放さずに、住宅ローン以外の借金を減額し、原則3年間で分割して返済していく方法です。3年間で返済しなくてはならないので、継続的な収入の見込みがなければなりません。


それぞれの方法にメリットとデメリットがありますので、自己の状況に応じてどの手続きを利用するかを決めていく必要があります。


司法書士法人アイル事務員
utsuno

投稿者 司法書士法人I'll