所長ブログ
2013年7月12日 金曜日
非嫡出子の相続分(2)
以前のブログにも記載しましたが、非嫡出子の相続分の違憲性について争われている裁判の審理が7月10日に開かれ、9月にその判決が決まることになりました。
判決は最高裁判所大法廷で開かれる予定で、違憲と判断される可能性が高くなりました。
今回の裁判では相続人である嫡出子の方も非嫡出子の方も双方争いなく、平等に分けようという主張をしています。
原告の女性は非嫡出子で、民法の規定に疑問を持ったことから始まった裁判で、この訴えにより苦しんでいる方も救済されるきっかけとなるのではないかと思います。
子どもはどの親から生まれてくるかを選べないのだから、嫡出子・非嫡出子に関係なく平等であるべきかと思います。それから、今の時代、結婚に執着していない人も増えているので、新しい時代での指針にもなるかもしれません。
司法書士法人I'll 事務員
utsuno
判決は最高裁判所大法廷で開かれる予定で、違憲と判断される可能性が高くなりました。
今回の裁判では相続人である嫡出子の方も非嫡出子の方も双方争いなく、平等に分けようという主張をしています。
原告の女性は非嫡出子で、民法の規定に疑問を持ったことから始まった裁判で、この訴えにより苦しんでいる方も救済されるきっかけとなるのではないかと思います。
子どもはどの親から生まれてくるかを選べないのだから、嫡出子・非嫡出子に関係なく平等であるべきかと思います。それから、今の時代、結婚に執着していない人も増えているので、新しい時代での指針にもなるかもしれません。
司法書士法人I'll 事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll