所長ブログ
2013年6月20日 木曜日
相続税
平成27年1月1日から相続税の基礎控除が変更されます。
現在 5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後 3000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除とは相続税が課税されるか否かの基準となります。
つまり、相続財産1億円で法定相続人が2人の場合、
3000万円+600万円×2人=4200万円が基礎控除額となり、
(1億円-4200万円)×法定相続分1/2=2900万円
が相続人一人当たりの課税価格となります。
詳しく計算すると、
2900万円に対する税率が15%、控除額が50万円なので
2900万円×0.15-50万円=385万
このように、これまでよりも課税対象になる範囲が広くなるため、注意したほうがよいと思います。
相続は遺産分割や相続税でトラブルを生み出すことが多いと思います。遺された家族のために、死後にトラブルがないよう事前に相続の知識を得て、ご家族と話し合うことが大事だと思います。
司法書士法人I'll 事務員
utsuno
現在 5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後 3000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除とは相続税が課税されるか否かの基準となります。
つまり、相続財産1億円で法定相続人が2人の場合、
3000万円+600万円×2人=4200万円が基礎控除額となり、
(1億円-4200万円)×法定相続分1/2=2900万円
が相続人一人当たりの課税価格となります。
詳しく計算すると、
2900万円に対する税率が15%、控除額が50万円なので
2900万円×0.15-50万円=385万
このように、これまでよりも課税対象になる範囲が広くなるため、注意したほうがよいと思います。
相続は遺産分割や相続税でトラブルを生み出すことが多いと思います。遺された家族のために、死後にトラブルがないよう事前に相続の知識を得て、ご家族と話し合うことが大事だと思います。
司法書士法人I'll 事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll