所長ブログ
2013年5月24日 金曜日
非嫡出子の相続分
東京では最近、だいぶ気温が上がってきて、夏らしくなってきました。
そろそろしたら梅雨を向かえてじめじめする季節がやってきますが、
熱中症には気をつけてください。
さて、本題ですが、現在、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と
規定されています。
つまり、同じ親から生まれたとしても、親が婚姻関係にあるかどうかで
相続分に差が出るのです。
この規定に関してかつて最高裁判所でも争われたことがあり、
その際には合憲と判断されました。
しかし、今年の7月、この規定について再び最高裁で争われることに
なりました。しかもこの審理を最高裁判所の大法廷で争われることに
なりました。
最高裁には大法廷と小法廷があり、大法廷は過去の判決を覆す場合や
違憲判決を出す場合に開かれる場所です。今回の事件は大法廷で開かれる
ことになっており、違憲判決が出るのではないかと言われています。
以前の考えでは、非嫡出子と嫡出子の相続分に差を設ける規定は
一夫一婦制を守るために適切な手段だと考えられてきました。
しかし、親を選べない子どもにとっては親の選択によって
不利益を被ることがあるのは適切とは言えないような気がします。
両親が結婚するかしないかは子どもには選択の余地がありませんから、
制度としては間接的な政策であるという印象を受けます。
今回の裁判でどのような判断が下されるかとても興味深いです。
司法書士法人I'll 事務員
utsuno
そろそろしたら梅雨を向かえてじめじめする季節がやってきますが、
熱中症には気をつけてください。
さて、本題ですが、現在、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と
規定されています。
つまり、同じ親から生まれたとしても、親が婚姻関係にあるかどうかで
相続分に差が出るのです。
この規定に関してかつて最高裁判所でも争われたことがあり、
その際には合憲と判断されました。
しかし、今年の7月、この規定について再び最高裁で争われることに
なりました。しかもこの審理を最高裁判所の大法廷で争われることに
なりました。
最高裁には大法廷と小法廷があり、大法廷は過去の判決を覆す場合や
違憲判決を出す場合に開かれる場所です。今回の事件は大法廷で開かれる
ことになっており、違憲判決が出るのではないかと言われています。
以前の考えでは、非嫡出子と嫡出子の相続分に差を設ける規定は
一夫一婦制を守るために適切な手段だと考えられてきました。
しかし、親を選べない子どもにとっては親の選択によって
不利益を被ることがあるのは適切とは言えないような気がします。
両親が結婚するかしないかは子どもには選択の余地がありませんから、
制度としては間接的な政策であるという印象を受けます。
今回の裁判でどのような判断が下されるかとても興味深いです。
司法書士法人I'll 事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll