所長ブログ
2012年6月10日 日曜日
危なかった遺言書(いごんしょ)
先日遺言書に基づく相続登記のご依頼をいただきました。
その遺言書は自筆証書遺言で、遺言者が自筆で書いたものでした。
今回の方は、遺言書の書き方的な本を購入して遺言を書かれたとのことで、
形式的には遺言執行者まで記載されていて
体裁が整っていたのですが、
不動産の表示のところが問題でした。
相続させる不動産がマンションだったのですが、
不動産登記におけるマンションの表記というのは独特のものがあるのですが、
遺言書には住所と若干不正確なマンション名の記載、マンションの部屋番号を記載して
そのマンションを相続させるとあったのです。
敷地権があるにもかかわらずそれについても全く触れていないのです(・_・;)
通常の売買による登記でそのような
書類を作って行ったらまず認められない表記です。
専門的な説明は割愛しますが、マンションの正式な表記をしようとする時には
部屋番号とは別の番号を記載する必要がある場合があります。
今回はそのケースでした。
これで相続登記できないと言われても文句は言えないなと思いつつ、
法務局に相談しましたところ、内部で検討するとのことで、
数時間後に回答が返ってきました。
答えは大丈夫とのこと。
故人の意思がはなるべくくみ取るようにして、
なんとかその物件を相続させる意思があると読めるからとのことでした。
今回のケースは遺言書による相続が認められないと、
相続人が25人いたので、大変なことになるところでした・・・
同じケースが他の法務局で認められるかと言えば、
いわゆる「登記官の判断」ということで、ダメな場合があるかもしれません。
自筆遺言を検討される方はくれぐれもご注意ください。
本に従って作成しても思わぬ落とし穴があるかもしれません。
その遺言書は自筆証書遺言で、遺言者が自筆で書いたものでした。
今回の方は、遺言書の書き方的な本を購入して遺言を書かれたとのことで、
形式的には遺言執行者まで記載されていて
体裁が整っていたのですが、
不動産の表示のところが問題でした。
相続させる不動産がマンションだったのですが、
不動産登記におけるマンションの表記というのは独特のものがあるのですが、
遺言書には住所と若干不正確なマンション名の記載、マンションの部屋番号を記載して
そのマンションを相続させるとあったのです。
敷地権があるにもかかわらずそれについても全く触れていないのです(・_・;)
通常の売買による登記でそのような
書類を作って行ったらまず認められない表記です。
専門的な説明は割愛しますが、マンションの正式な表記をしようとする時には
部屋番号とは別の番号を記載する必要がある場合があります。
今回はそのケースでした。
これで相続登記できないと言われても文句は言えないなと思いつつ、
法務局に相談しましたところ、内部で検討するとのことで、
数時間後に回答が返ってきました。
答えは大丈夫とのこと。
故人の意思がはなるべくくみ取るようにして、
なんとかその物件を相続させる意思があると読めるからとのことでした。
今回のケースは遺言書による相続が認められないと、
相続人が25人いたので、大変なことになるところでした・・・
同じケースが他の法務局で認められるかと言えば、
いわゆる「登記官の判断」ということで、ダメな場合があるかもしれません。
自筆遺言を検討される方はくれぐれもご注意ください。
本に従って作成しても思わぬ落とし穴があるかもしれません。
投稿者 司法書士法人I'll