所長ブログ
2013年11月19日 火曜日
電子書籍
以前よりも電車の中など街中でタブレットやスマートフォンで読書する人を見かけるようになり、着実に電子書籍の普及が進んでいると感じるこの頃です。電子書籍用のタブレットも様々なメーカーが売り出すようになりました。
電子書籍に興味があるといっても私は今でもお気に入りの本はパッケージとして残して、手にとれる物体として持っていたいと考えます。しかし、単に知識を身に着けるための本や試しに読んでみたいなぁと思うような本は気軽に手にすることができると、読もうというモチベーションが下がらないうちに目にすることができると思います。そして、なによりハードカバーや分厚い本などはデジタルデータにすれば持ち運びがとても楽です。特に学術書は分厚いものが多くて、学生の頃苦労しました。
なんの根拠にも基づいていない私の勝手な考えではありますが、ふと思い立ったとき、その瞬間に思い立ったことを行動に移せることが大事だと思っています。鉄は熱いうちに打て、思い立ったが吉日などと言いますが、本を読みたいと感じたときにすぐにそれが実現できる手軽さが電子書籍には備わっていると考えます。
ひとつだけ不満があるとしたら、電子書籍を扱う図書館が近くにないことです。地域によってはすでに電子書籍の貸し出しを行っている図書館があるということですが、残念ながら私の住む地域ではまだ十分なサービスが整っていません。今後に期待してタブレットの購入を本気で考えようと思います。
司法書士法人I'll 事務員
utsuno
電子書籍に興味があるといっても私は今でもお気に入りの本はパッケージとして残して、手にとれる物体として持っていたいと考えます。しかし、単に知識を身に着けるための本や試しに読んでみたいなぁと思うような本は気軽に手にすることができると、読もうというモチベーションが下がらないうちに目にすることができると思います。そして、なによりハードカバーや分厚い本などはデジタルデータにすれば持ち運びがとても楽です。特に学術書は分厚いものが多くて、学生の頃苦労しました。
なんの根拠にも基づいていない私の勝手な考えではありますが、ふと思い立ったとき、その瞬間に思い立ったことを行動に移せることが大事だと思っています。鉄は熱いうちに打て、思い立ったが吉日などと言いますが、本を読みたいと感じたときにすぐにそれが実現できる手軽さが電子書籍には備わっていると考えます。
ひとつだけ不満があるとしたら、電子書籍を扱う図書館が近くにないことです。地域によってはすでに電子書籍の貸し出しを行っている図書館があるということですが、残念ながら私の住む地域ではまだ十分なサービスが整っていません。今後に期待してタブレットの購入を本気で考えようと思います。
司法書士法人I'll 事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll | 記事URL
2013年11月 8日 金曜日
飲酒運転
先日、危険運転致死傷罪の改正案が可決され、新しい内容が加わることになりました。
これまで危険運転致死傷罪は懲役20年以下とされ、「正常な運転が困難な状態」の場合に適用されていましたが、実際には立証が難しく、懲役7年以下の自動車運転過失致死罪が適用されることが多かったそうです。この状況に対し、20年と7年の量刑の差が開きすぎていると被害者遺族が法の改正を求めていたそうです。
新設された規定の条文には、アルコールや薬物、特定の病気によって、正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で死亡事故を起こした場合、死亡事故15年以下、傷害事故12年以下とする新たな罰則が設けられています。
また、飲酒運転で人身事故を起こし、飲酒発覚を免れるため、逃走したり、隠ぺいしたりする行為をした場合、12年以下の罰則を設けました。
先日、中学生5を人ひき逃げした事件がありましたが、その運転手は飲酒運転が発覚するのをおそれ、逃げたと供述していました。これまでの法律では、飲酒運転の厳罰化により、ひき逃げ事件が多発するということが考えられましたが、今回の改正でこのようなことは少なくなるのではないかと考えています。
しかし、今回の改正について少し疑問に思ったことが、刑法は遺族の訴えによって改正されるものかということです。
被害者や被害者の遺族は非常につらい思いをして、今でもそれを抱えながら生きているのだと思います。事故を起こした運転手への怒りや恨みは論外ですが、今後このようなことがないようにと厳罰化による事故の予防をめざすということは一つの手段だと考えられますし、実際に事故を経験した遺族にしかできないことなのかもしれません。
しかし、刑法は国家によって科される私人へのペナルティであり、それによって犯罪を予防し、社会秩序を維持するということが主たる目的だと思います。私人間の問題は民事として扱うべきことです。私人の感情によって国が法律の改正に左右されるということに少し違和感を持ちました。たしかに、近年は飲酒や特定の病気による事故というのは多いのでそれをどうにかしなければと対策を打とうという姿勢はあったはずですが。
厳罰化がより効果的な事故の抑止であれば良いと思いますが、予防という点において一番効果的なものだとは考えにくいなぁというのが私の感想です。ただ、事故を起こした運転手の反省する期間を長くし、再発の予防はあるかもしれません。
司法書士法人I'll 事務員
utsuno
これまで危険運転致死傷罪は懲役20年以下とされ、「正常な運転が困難な状態」の場合に適用されていましたが、実際には立証が難しく、懲役7年以下の自動車運転過失致死罪が適用されることが多かったそうです。この状況に対し、20年と7年の量刑の差が開きすぎていると被害者遺族が法の改正を求めていたそうです。
新設された規定の条文には、アルコールや薬物、特定の病気によって、正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で死亡事故を起こした場合、死亡事故15年以下、傷害事故12年以下とする新たな罰則が設けられています。
また、飲酒運転で人身事故を起こし、飲酒発覚を免れるため、逃走したり、隠ぺいしたりする行為をした場合、12年以下の罰則を設けました。
先日、中学生5を人ひき逃げした事件がありましたが、その運転手は飲酒運転が発覚するのをおそれ、逃げたと供述していました。これまでの法律では、飲酒運転の厳罰化により、ひき逃げ事件が多発するということが考えられましたが、今回の改正でこのようなことは少なくなるのではないかと考えています。
しかし、今回の改正について少し疑問に思ったことが、刑法は遺族の訴えによって改正されるものかということです。
被害者や被害者の遺族は非常につらい思いをして、今でもそれを抱えながら生きているのだと思います。事故を起こした運転手への怒りや恨みは論外ですが、今後このようなことがないようにと厳罰化による事故の予防をめざすということは一つの手段だと考えられますし、実際に事故を経験した遺族にしかできないことなのかもしれません。
しかし、刑法は国家によって科される私人へのペナルティであり、それによって犯罪を予防し、社会秩序を維持するということが主たる目的だと思います。私人間の問題は民事として扱うべきことです。私人の感情によって国が法律の改正に左右されるということに少し違和感を持ちました。たしかに、近年は飲酒や特定の病気による事故というのは多いのでそれをどうにかしなければと対策を打とうという姿勢はあったはずですが。
厳罰化がより効果的な事故の抑止であれば良いと思いますが、予防という点において一番効果的なものだとは考えにくいなぁというのが私の感想です。ただ、事故を起こした運転手の反省する期間を長くし、再発の予防はあるかもしれません。
司法書士法人I'll 事務員
utsuno
投稿者 司法書士法人I'll | 記事URL